暁クラブ規約平成17年12月1日 改正 第一章 総 則 第一条 名称 本会は名称を『暁バレーボールクラブ』と称し、略称を『暁クラブ』とする。 第二条 目的 本会はバレーボールの愛好者が集まり、バレーボールの技術の向上と、健康・体力を維持増進する事を主体に、会員相互の交流を深め親睦を図るとともに、会の運営を通じ地域社会に貢献し、併せて会の発展に寄与する事を目的とする。 第三条 所在地 本会の所在地は東京都中野区鷺宮におく。所在地は代表の住所とする。 第四条 会員 会員は次の通りとする。 1 参加資格は18歳以上の健康な男女とし、バレーボール経験の有無は一切問わないものとする。 2 18歳未満(高校生を含む)の場合は保護者の同意を得て適当とみなされる者は入会を可能とする。 3 会員は規約に定められた会費を納入しなければならない。 4 会員は会の運営を円滑に行うため、役員より分担された役割を担い遂行する。 5 会員は練習、大会、その他の行事がある場合、すみやかに遅刻・欠席の連絡を入れる義務がある。連絡が無い場合は、それぞれに出席する意思があるものと判断する。 第五条 入会・退会 本会は本人による登録名簿の提出をもって、本規約に同意したものとして入会とする。また退会は本人からの申し出及び公式戦用ユニフォームの返却をもってなされる。 但し、本会の目的に反する行為、本会の名誉・品位を著しく傷つけるような行為、その他会員としてふさわしくないと判断する行為があった場合は、当人以外の役員を中心とした会員の話し合いにより除名、もしくは退会を要求することが出来る。 一度退会し、再度復帰を希望する者の入会については、役員を中心に話し合った上で是非を決定する。 第六条 責任 1 本会は全ての活動において会員及び参加者の安全に充分配慮するが、各活動への参加は会員及び参加者の自己判断を原則とし、万一の事故発生に対してもその責任は参加者自信に帰するものとする。また各活動において責任者及び担当者は運営・処理を確実に行う。 2 会員及び準会員は一部自己負担(1,000円)により全員スポーツ保険に加入する。 3非会員は初参加時に自己責任に対する承諾書をもって確認する。自費にてスポーツ保険の加入を希望する場合は担当者に申し出る。 第七条 加盟 本会は中野区バレーボール協会に登録された正式加盟団体とする。 第二章 役 員 第一条 役員 本会に次の役員を置く。 1 代表 1名 2 副代表 男子1名・女子1名 3 会計 1名 4 主将 男子1名・女子1名 5 スポーツ保険担当 男子1名・女子1名 6 リクルート担当 1名 役員は他役員を兼務することが出来る。 役員会は必要に応じ不定期に開催する。 第二条 選出 役員は任期を一年(4月1日から翌年3月31日)とし、総会において話し合いの上で選出する。 第三条 職務 代表は主に中野区バレーボール協会との窓口業務を始め、本会の会務を統括し、会の運営にあたる。副代表は代表を補佐し会務を分担する。代表の不在や事故のあるときはその職務を代行する。会計は会費の管理及び経理を担当する。主将は練習や試合の際に選手を統括する。スポーツ保険担当は会員の保険加入の手続き及び執行する。リクルート担当はチームの存続・発展・活性化のため、本会に新規参加者のリクルート・広報を担当する。 第三章 活 動 第一条 活動内容 本会は次の活動を行う。 1 中野区内の施設を中心に定期的な練習を行う。 2 中野区バレーボール協会主催の大会に参加する。 3 その他本会の目的に沿い諸行事に参加する。 第四章 会 計 第一条 会費 会員は当初の体験参加期間を除き、次の通り定められた会費を支払う。 1 正会員 会費・半年5,000円 2 準会員 会費・半年2,500円 3 途中入会の場合 正会員850円×月数 準会員 430円×月数 途中入会者の支払い月数は、入会月から次の徴収月までとする。 会費は各々3月と9月に徴収する。 学生は正会員に限り分割支払いに応じる。その際の月額は850円×6ヶ月とする。 第二条 会費の発生期間 会費は登録名簿が提出された月より発生する。退会する場合はそれまで納めた会費は返金しない。また練習など活動に不参加の月があった場合においても第一条で定められた会費は支払う。 第三条 会費の滞納 会費の徴収月より3ヶ月間滞納した会員には請求書を郵送する。 第四条 ユニフォーム代 会員は現行定められている公式戦用ユニフォームを1着につき新着の場合3,000円、中古の場合1,500円にて購入する。残りは会費にて負担。短パンは会員の自己負担とする。但し、新規でユニフォームを作る場合はこれに限らない。 また、会員が退会する際は速やかにユニフォームを返却する。その際1着につき1,000円を返金する。但し、役員の間で再利用不可能と判断されたものに関しては返金しない。 第五章 総 会 第一条 総会 本会は毎年一回3月に総会を開催し、収支報告及び役員の選出を行う。また規約改正の是非を問い承認を得る。 会議の議決は出席者(委任状も出席とみなす)の過半数をもって決する。 総会は必要に応じて臨時に開催することが出来る。 第六章 付 則 第一条 休会 休会を希望する者は代表にその意思を伝え認められた場合休会とする。会費は休会を申し出た月まで支払う。休会中は会費を免除する。休会の申し出前までに支払済みの会費がある場合は、差額を再度活動に参加した時に返金する。また、再度活動に参加する場合は申し出た月より会費を支払う。但し、休会申し出より1年間連絡が全く無い場合は退会とする。 第二条 施行 本規約は平成17年7月1日より施行する。 平成17年12月1日改正。 平成17年12月1日 第一章 総 則 第四条 会員 1 会員は会の運営を円滑に行うため、役員より分担された役割を担い遂行する。 【補足】 ・ 体育館の確保、大会登録、持参する用具などの管理、体育館の門の開閉及び戸締りなど、活動に必要とされる行動の分担。 ・ 中野区内の施設を利用するため、一年に一回中野区役所に対し在住証明の提出があり、中野区在住・在勤の会員は免許証、保険証などの証明できる物をコピーし会に提出する。 第二章 役 員 第一条 役員 【補足】 ・ 会の運営にあたり必要とされる役職が発生した場合は、役員及び職務を追加することが出来る。 第四章 会 計 第一条 会費 会員は当初の体験参加期間を除き、次の通り定められた会費を支払う。 【補足1】 ・ 主な支出事項 1 中野区バレーボール協会年度登録(年間1チーム5,000円、新規10,000円) 2 中野区バレーボール協会構成員登録(1名1,000円) 3 中野区大会参加費(会長杯1チーム10,000円、区民大会同6,000円) 4 体育館利用料(小学校1日3時間300円) 5 スポーツ保険(1名につき年間1,500円、4月から翌年3月まで有効) 6 運営に関して発生する交通費・雑費 7 役員会、忘年会など行事に対する補助 8 ユニフォーム代の補助 9 その他臨時に必要とされる場合(臨時費、事務用品購入、用具購入など) 【補足2】 ・ 準会員とは主に公式戦に出場できない会員のことを指す。 第二条 会費の発生期間 会費は入会の申し出のあった月より発生する。 【補足】 ・ 原則として、支払は本人が会計担当に直接支払う ・ 直接支払えない場合は銀行振り込みも可能。ただし、その場合手数料は本人負担。 ・ 支払方法および振込の確認については会計担当に直接連絡する。 ≪暁クラブ口座≫ 武蔵野銀行 白鍬支店 |